商号登録のルール

会社にはそれぞれ「商号」と言うものが存在します。
分かりやすくいうのであれば「会社名」のことです。
この会社名の登録においてはルールが存在しており、それにかなったものでなければ登録を行なうことができません。
ただ、この登録に関するルールというのは最近変更が行なわれ、以前よりも簡単なものとなったため手間が少なくなりました。

以前までの商号登録においては「同一市区町村内」、かつ「同一営業」行う会社の商号は同じものがあってはならない、とされていました。
つまり、例えば同じ市内にたまたま「山田水産」という会社があった場合、山田水産という社名は使えないということです。
市区町村内、という範囲の広さが問題で、場所によってはかぶっている商号がないかどうかチェックするだけでも大変でした。
改正後はこの同一市区町村内における規制は解除され、「同一住所」における規制に変更され、チェックの手間がなくなりました。

ただ、以前として残っている規制として「不正競争目的の規制」があります。
上記の例で考えると、「山田水産」が有名企業であり、自分の会社がその社名にすることでブランド力を不正利用しようとしている、と判断された場合には利用できないということです。
損害賠償請求などを受ける可能性もあるため、十分に注意するようにしましょう。

商号変更の方法

商号変更の際には、上記の条件における問題点がないかを確認して登録を行うことになります。
問題となるのは不正目的の商号制限です。
同一市区町村内に同名企業があっても登録することはできるものの、それによって訴えられる可能性がある、ということは別問題で考えて置かなければなりません。
知らなかった、ということは法律においては通じないことであるため、しっかりと確認しておく必要があります。

どの程度までの企業規模ならば便乗商法と見られないか、というのは難しいことです。
全国的に有名でなかったとしても、一部地域において有名であればそれだけで商号不正利用と認定されてしまう可能性もあります。

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