会社の種類

会社を設立する場合、まず「合同会社」にするのか「株式会社」にするのかを考えなければなりません。
合同会社という名前があまりピンとこないという人も多いかもしれませんが、これはかつての「有限会社」と近いシステムだと考えて頂ければ大筋で間違いはありません。

株式会社に比べて知名度が低くシステムがわかりにくい合同会社については、下記サイトなどに詳しく紹介されています。
>>ココホレ!独立・企業

そこでここでは、合同会社から株式会社への移行について紹介します。
かつて商法を学んだことがある人だと、「有限会社・合資会社から株式会社へ組織変更は出来ないはずでは?」と思ったかもしれません。
実はこれは会社法の改正によって可能になったもので、昔は確かに不可能でした。

では、何故株式会社に変更する必要があるのでしょうか?
株式会社の持つメリットを紹介しつつ考えていきます。
まず、企業イメージの向上ができることが挙げられます。

今や企業イメージというのは何にも勝る会社の財産の1つ。
インターネット時代の現在、イメージというのは簡単に上下するようになりました。

例えば同じサービスを提供しているとしても、「合同会社」と「株式会社」では各方面に対するイメージが違います。
カスタマーはもちろんのこと、金融企業や取引先からのイメージにも違いがあり、運営全体に大きな影響が発生してしまうでしょう。

そしてもう1つは資金調達フローが向上することです。
社外の一般の人たちからも株式によって投資を受けることができ、資金を確保することが出来るわけです。

逆にデメリットとしては、決算公告が必要であることと、役員任期が決められていることです。
役員任期は最大で10年まで延長出来ますが、怠慢と判断されると罰則金が発生します。

移行の方法

では、どのようにして実際に組織移行を行うのかについて紹介します。
組織変更のためには、まず組織変更計画の作成を行わなければなりません。

株式会社としての目的や定款の作成を行い、取締役の氏名などを記した計画書類を作成します。
この計画については総社員の同意を取る必要があります。

組織変更の効力発生日を設定し、同意を得られているのであればその時点から2週間、登記変更が可能となります。
これによって合同会社から株式会社への組織変更が行なえます。

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