監査役の必要性
株式会社には「監査役」と呼ばれる人が必要となるケースがあります。
監査役は取締役会が存在しない場合、会計参与が存在している場合以外は必須です。
これらの監査役を置く条件、置かない条件については下記サイトも参照して下さい。
>>J-Net21
では、この監査役というのは、どのような役割を持っているのでしょうか?
監査役の職責は、監査役監査基準2条1項に規定されています。
要約すると、株主の負託によって独立期間として取締役を監査し、健全な経営状態を確保することになります。
大企業はもちろんのこと、中小企業においても重要な役割だといえるでしょう。
この監査役というのは、株主総会によって専任されるものです。
監査役の権限
では、実際に監査役に対してはどのような権限が与えられることがあるのでしょうか?
監査役の権限は大別して3つあり、それによって行える行動がいくつかあります。
1つ目は、取締役の執行が適正であるかどうかを判断するというもの。
これは就業規則に対する違反や、法律に対する違反などがないかを判断するというものとなります。
定款などによって法律では問題がなくとも違反となるような例もあるため、各社の基準での判断が必要となるでしょう。
2つ目は、取締役決議や株主総会決議に従って執行が行なわれているかどうかの監査です。
定款や法律だけではなく、株式会社の運営者である株主の意向が反映されていなければなりません。
そして3つ目は、会社法による記載がしっかり行なわれており、適切な処理が行なわれているかどうかを確認するものです。
これらを受けて監査役は、「取締役への報告」「株主総会への報告」「取締役に対する差止請求」「是正のための会社訴訟」といったような行動をもって対応することになります。
重大な問題になるほど厳しい、後者の対応を行っていくことになるでしょう。
監査役の存在は、経営者側からすると疎ましいものにみえてしまうかも知れません。
しかし、より適正な環境を設けて経営をするのは仕事をする上で非常に重要なポイントの1つとなります。