有限責任

会社の種類によって「有限責任」を負う場合と「無限責任」を負う場合があります。
ここではこの2つがどのように違っているのか、ということについて紹介します。
まずは有限責任についてです。
有限責任というのはその名前の通り、会社倒産などによって発生した損害に対して負う責任が有限である、ということを指しています。
具体的には、出資額が上限として設定されます。

この有限責任が適用されるのは合同会社や株式会社である場合です。
このような場合には出資金こそ戻ってこないものの、それ以上までは責任を負う必要がありません。
このような形式のことを間接有限責任と呼びます。

ただし、合同会社や株式会社であったとしても、オーナーは必ず有限責任となるとは限りません。
名目上は有限責任ですが、個人の保証を元に借金をした場合などについては事実上の無限責任となります。

無限責任

対して無限責任というのは、会社倒産などによって発生した損害に対して全額を支払う責任を負う、というものになります。
会社としての資金で足りないのであれば個人の資金を利用して弁済を行わなければなりません。
無限責任を負っている人は債権者に対して直接的な責任を負うことになります。
この無限責任が発生するのは「合名会社」と「合資会社」といういう形式の場合となります。

合名会社は無限責任社員のみで構成されている会社を指し、合資会社は直接無限責任社員と直接有限責任社員だけで構成されている会社のことを指します。
無限責任社員の場合には、金銭だけではなく労務出資や信用出資という形式も認められています。

Author