会社のルール作り
会社にはルールが必要です。
この会社のルールのことを「就業規則」と呼びます。
就業規制は使用者である企業側が作成を行って、これを労働者代表に提出して意見書をもらい、その2つを合わせて労働基準監督署に提出することによって設定されます。
この就業規則の作成が必要となるのは常時10人以上の労働者を有する事業所となります。
「労働者」というのは労働基準法上の保護対象のことを指しており、正社員だけではなく契約社員やアルバイトなどもこれに含まれます。
では、就業規則において必要となることについて紹介します。
就業規則には、書かなければならないことが3つあり、この他にも書いておくことで今後の運営を円滑にできることがいくつかあります。
ここでは必ず書かなければならない3つのことについて紹介します。
まず1つ目は「就業時間」に関する規則です。
始業と就業の時刻、休憩時間、休日や休暇に関する条項となります。
2つ目は「賃金」に関する規則です。
賃金の計算方法と支払日や支払い方法、さらには昇給に関しても記載することになります。
3つ目は「退職」に関する規則です。
ここでは退職をするためにはいつまでに届け出を行う必要があるのか、ということや、解雇を行う場合の条件などを記載することになります。
この他にも退職金に関する記載や、賞与に関する記載、職業訓練に関する記載などが行なわれる場合があります。
いずれの内容に関しても注意しなければならないのは、就業規則はあくまでも「労働基準法」の支配下にあるということです。
労働基準法で定められた基準を超えることを就業規則に記載しても無効となります。
例えば就業時間は1日10時間とする、と就業規則に記載したとしても、労働基準法では8時間とすると定められているため認められません。
就業規則の効果
就業規則は義務として作らなければならない、というだけではなく、同時にメリットもある存在です。
何より重要なのは、今後起こりうるトラブルを未然に防ぐ効果がある、ということです。
使用者にとっても労働者にとっても、労働環境を巡るトラブルというのは極力避けたいことでしょう。
これを完全に、とまでは行かないものの、そこそこ防ぐ事ができるだけでも就業規則をしっかり考える意味があります。