会社役員の解任

株式会社には、取締役会の役員が必要となります。
この役員には役員報酬という形で報酬が発生しており、中小企業などではこの報酬が経営を圧迫していることも少なくありません。
経営のスリム化を図る場合、この役員を減らすことが1つの選択肢となります。
では、役員を減らすためにはどんな方法があるでしょうか?

1つ目の方法として考えられるのは、任期満了を待つ、というものです。
役員については最長で10年の任期が設けられています。
この任期を満了したのであれば、スムーズにスリム化を行なうことが出来るでしょう。
任期満了が近いのであれば、最もトラブルを起こしにくい方法です。

問題はことが急を要する場合、すぐにでもスリム化を行なうために解任を行いたい場合です。

解任の手続

任期満了前に解任を行なう場合、株主総会を利用した決議解任が1つの選択肢となります。
この場合、発議を行うのは臨時総会でも構いません。
中小企業の場合には経営者が議決権を持っている場合が多いため、制度上は問題なく解任を行うことが出来るケースが多いでしょう。

ただし、議決権の過半数を超えていないという場合には、株主総会において否決される可能性があります。
このような場合でも解任請求提訴を行うことが出来るケースがあります。
役員の執行において不正や法令違反、定款違反があった場合です。
この場合は再び発議を行うことが出来ます。

ただし、不当な解任の場合、解任された役員からの倍賞請求を受けてしまう可能性があります。
こういったケースを考えて、役員の任期は最短である2年に設定しておき、いざとなれば円満なスリム化が出来るようにしておきましょう。

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