利益配当制度とは

株主との良好な関係を構築するためにも重要なことの1つであるのが「利益配当」です。
これは所有株式数に応じて、経営状況に応じた金額を分配する、というものです。
基本的には「余剰金の分配」という仕組みとなっています。
この配当に関しては、株主総会の決議によっていつでも配当を行うことが出来る、とされており、配当金のタイミングは特にきまっているわけではありません。

ただし、配当を行うことが出来る金額については決まりがあります。
計算式は「利益余剰金」と「その他の資本余剰金」の合計額から、4つの条件を控除したものとなります。

1つ目は自己株式の帳簿価額、2つ目はのれんの2分の1の繰越価額の合計から資本金と資本準備金を引いたもの、3つ目は有価証券や土地評価に損がある場合の差額、そして四つめが純資産額中余剰金以外の額が300万円未満の場合の差額です。
この仕組によって、会社の資産が300万円以下の場合には余剰金の多寡に限らず配当が行えないことになります。

現物による配当も可能

また、配当金だけではなく、現物配当を行うことも可能となっています。
お米のようなものを配る、というような方式をとっている企業もあり、こういった配当も可能です。

ただ、自社割引券のようなものを配布する場合は現物による支給とは別扱いとなるため、この点については注意が必要です。

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